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暮らしと移動 一 タイのビザAMI RESORT【図解】タイのビザなし滞在期間は30日。60日から変わった条件と、必要なビザの種類
航空券を先に取ってから、滞在の日数を数え直したことはありませんか。タイのビザなし滞在期間は、2026年9月15日に60日から30日へ変わりました。いま出回っている記事の多くは、変わる前の数字のままです。ビザを取らずに入れるのは何日までか、それを超えるならどのビザを取るのかを、滞在の日数が短い順に見ていきます。
大塚あみ /
/ タイ・移動
タイのビザなし滞在期間は、2026年9月15日に30日へ変わった
入国審査を通ると、パスポートに日付のスタンプが押されます。そこに書いてあるのは「何日いられるか」ではなく、いつまでに出るかという日付です。旅程を組むときに見るのは、その日付です。
では、何日ぶんの日付が押されるのでしょうか。観光の目的で入る日本国籍の人なら、ビザを取らずに入れる滞在期間は最長30日です。2026年9月14日までは60日でした。
暮らしと移動 一 タイのビザビザなしでいられる日数が、60日から30日に縮んだ
横の目盛りは、入国してからの日数です。4本の帯は、それぞれ何日目まで滞在できるかを示しています。
- ビザなし(9月14日まで)入国の日 〜 60日最長60日
- ビザなし(9月15日から)入国の日 〜 30日最長30日
- DTV(1回の入国)入国の日 〜 180日最長180日
- DTV(延長したあと)入国の日 〜 360日合計360日で出国
01ビザなしでいられる日数が、2026年9月15日に半分になりました。それより長くいるなら、ビザを取ることになります。下の2本が、そのビザで滞在できる日数です。
ビザが要るかは、何日いるか・空路か陸路か・今年何回タイに入ったかで決まる
自分にビザが要るかは、何日いるかで決まります。それに加えて、空港から入るか陸路で入るか、今年すでに何回入ったかでも変わります。
ビザなしで何日までいられるかは、パスポートの国で決まります。空路で入っても陸路で入っても、日本国籍なら同じ30日です。ただし陸路の国境から入るときだけ、ビザなしで入れるのは1年(1月から12月)で2回までです。
30日を超えるなら、必要なビザの種類は何をしに行くかで分かれる
30日で足りない場合は、ビザを取ることになります。タイのビザは、観光、長期の滞在、学ぶ、退職後、働くという5つの目的ごとに分かれています。
1観光で行く — 30日で足りるなら、ビザは要らない
ビザなしで入るときに見せる所持金は、1人あたり1万バーツ(1家族なら2万バーツ)開いて読む閉じる
観光の目的で30日以内なら、ビザの手続きは要りません。空港の入国審査でスタンプをもらうだけです。ただし入国のときに所持金を聞かれることがあります。
30日を少しだけ超える旅程なら、観光ビザもあります。こちらは最長60日で、申請のときに所持金2万バーツ以上を示します。
2長く滞在する — DTVなら1回180日、延長して360日
1回の入国で180日。1度だけ延長して、合計360日開いて読む閉じる
月の単位で滞在するなら、DTV(Destination Thailand Visa)があります。ノマドビザと呼ばれることもあるビザです。ビザそのものの有効期間は5年で、何度でも出入りでき、1回の入国で滞在できるのは180日です。
DTVを取れるのは、リモートで働く人、ムエタイやタイ料理を習ったり治療を受けたりする人、DTVを持つ人の家族の3つです。自分がどれに当てはまるかで、出す書類が変わります。
ここで気をつけたいのが必要書類です。2026年8月31日に変わりました。それより前に申請と支払いを終えた人は前の書類のまま通っているので、少し前に取った人の体験談に出てくる書類は、いま求められるものと違います。
暮らしと移動 一 タイのビザDTVの必要書類は、2026年8月31日に変わった
上が変わる前、下がいまです。1番は、マイナンバーカードや航空チケットでもよかったものが、マイナンバーカードのコピーに絞られました。2番は、新しく加わりました。
02日本国籍でない人は、永住していることの証明が「永住者」の在留カードのコピーになります。14歳未満の子どもは、本人のものではなく、DTVを持つ人の無犯罪証明書を出します。
3学ぶ・退職後・働く — 目的がはっきりしている人のビザ
リタイアメントビザのお金の条件は、月6万5千バーツの収入か、残高80万バーツ開いて読む閉じる
残りは、滞在の目的がはっきりしている人向けです。学校に通うなら学生ビザ(ED)、50歳以上で退職後の滞在ならリタイアメントビザ(O)、タイの会社で働くなら就労ビザ(B)になります。
働く場合は、ビザとは別に労働許可証の手続きがあります。タイの中で働けるのは、この許可が出てからです。なお、DTVのワークケーションが想定しているリモートワークは、タイの会社ではなく国外の会社の仕事です。
表にあるのは、何日いられるかまで公式に出ている3つです。学生・リタイアメント・就労は、入国してから何日いられるかが公式に出ていないので、表にはありません。
ビザが要らない人にも、入国前の登録は要る
ここまではビザの話でした。ビザが要るかどうかとは別に、TDAC(日本語では入国カード)の登録が全員に要ります。到着前にオンラインで出すものです。
出せるのは、タイ到着の3日前(72時間前)からです。それより早く開いても登録できず、エラーになります。ほかの準備を先に済ませても、これだけは到着の3日前まで出せません。
乗り継ぎのときは、タイで入国審査を通るなら登録が要ります。入国審査を通らずに飛行機を乗り換えるだけなら要りません。なお、登録サイトに似せた偽のサイトが出回っていると公式が注意を出しています。
実際に登録を始めると、住所の欄で手が止まる人が多くいます。滞在先の住所を区(District)と町(Sub-district)に分けて入れる欄があり、ホテルの住所のどこがそれにあたるのかが分かりにくいためです。その欄の埋め方は、別の記事にあります。
【図解】タイの住所の書き方と見方。入国カード・ホテル予約・国際郵便の宛名の書き方タイの住所欄を前に、手が止まったことはありませんか。入国カードでも、ホテル予約でも、通販の配送先でも、国際郵便の宛名でも、つまずくところは同じです。バンコクの住所(英語表記)を例に7つに分けて、それぞれが何を指すのか、入力フォームのどの欄に入れるのか、宛名にはどの順で書くのかを図で説明します。ソイとは何かも分かります。amiresort.com
よくある思い違い
- ❌ DTVの必要書類は、ネットで見た一覧をそのまま揃えればいい → 2026年8月31日に変わりました。マイナンバーカードや航空チケットでもよかったものが、マイナンバーカードのコピーに絞られ、警察が出す無犯罪証明書が足されています。変わる前に出した人の体験談は、前の書類のものです。
- ❌ 陸路や海路から入ると15日しかいられない → その決まりはいまはありません。15日が当てはまるのはセーシェルとモーリシャスの旅券を持つ人で、日本国籍なら空路でも陸路でも30日です。1年に2回までという決まりがあるのは、陸路から入るときだけです。
- ❌ 入国のとき、現金で2万バーツ持っていないと止められる → ビザなしで入るなら1人1万バーツです(2万バーツは1家族の額、または観光ビザの1人分)。現金以外も認められます。新しく決まったものでもなく、1980年からある規定です。
- ❌ ビザが要らないなら、出発前にやることは無い → ビザが要るかどうかとは別に、TDACの登録が全員に要ります。2025年5月1日からで、陸路・海路・空路を問いません。
- ❌ 乗り継ぎでタイの空港を通るだけでもTDACが要る → 入国審査を通る乗り継ぎなら要ります。入国を伴わない乗り継ぎなら要りません。
出発前にやることは、この順番
出発前の段取りは、この順番です。まず日数を数えます。入国の日から数えて、帰りの航空券の日付が30日以内に収まっているかを見ます。
収まっていればビザは要りません。超えているなら、出発前にビザを申請することになります。どちらの場合も、最後にTDACの登録が残ります。
暮らしと移動 一 タイのビザ出発前に、日数・ビザ・所持金・TDACを確かめる
上から順に確かめます。
03日数・ビザ・所持金は、いつでも先に済ませられます。TDACだけは、到着の3日前にならないと出せません。忘れやすいのはここです。
決まりがまだ動いている最中です。出発までまだ日がある人は、出発の直前にもう一度、公式の告知を見ておくと確かです。
ビザなしで滞在できる日数(現行)
最長30日(2026年9月15日から)
15日が当てはまる国籍
セーシェルとモーリシャスの旅券・渡航文書の所持者のみ
陸路から入る場合の回数
1年(1月から12月)につき2回まで
入国時の所持金(ビザ免除の場合)
1人 10,000 バーツ/1家族 20,000 バーツ。観光ビザは1人 20,000 バーツ
所持金は現金に限るか/いつからの規定か
現金に限らない(他通貨・支払いを示す書類も可)。1980年の内務省告示からあり、金額は2000年の告示で更新。12歳未満は対象外
TDACの対象と開始日
2025年5月1日午前0時から。タイに入国するすべての非タイ国籍者(陸路・海路・空路を問わない)
TDACを出せる時期と料金
タイ到着の3日前から。それより前は登録できない。料金は無料
乗り継ぎのときのTDAC
入国審査を通る乗り継ぎは必要。入国を伴わない乗り継ぎは不要
DTVの滞在日数と延長
1回の入国につき180日。入国後に1度だけ、さらに180日の延長を申請できる(合計360日)
DTVの有効期間と入国回数
発行日から5年。マルチプル(入国回数の制限なし)
DTVの財政要件(公式の表記)
最低残高 500,000 THB(過去3か月の銀行残高証明)/またはスポンサーレター
DTVの必要書類が変わった日
2026年8月31日 0時00分(タイ現地時間)から適用。経過措置について、公式(日本語)は「2026 年 8 月 31 日までに申請および支払いが行われたものについては、引き続き従来の必要書類要件に基づいて処理されます」と書いている
変わった中身(日本で申請する場合)
永住資格の証明=日本国籍者はマイナンバーカードのコピー/日本国籍でない人は「永住者」資格の在留カードのコピー。無犯罪証明書=日本の警察発行で、発行から3ヵ月以内のもの
変わる前に要っていた書類
「現在の滞在場所を示す書類:マイナンバーカード、運転免許証、航空チケット等のいずれか一つ」
観光ビザで滞在できる日数
最長60日。60日を超えて滞在したい場合は入国管理局で延長を申請する
リタイアメント(Non-Immigrant O・50歳以上)のお金の条件
月の収入 65,000 バーツ以上、または残高 800,000 バーツ以上
DTVのワークケーションで想定されている働き方
「Remote Working is to conduct business for company abroad not in Thailand」(リモートワークとは、タイではなく国外の会社の仕事をすること)
タイの中で働くときの決まり
「An alien who receives a Non-Immigrant visa can work in Thailand once he or she is being granted a work permit.」(労働許可証が出て初めてタイで働ける)
この記事の制度情報は、2026年9月21日に確認しました。